第四章 国防

第四十五条

  • 防衛軍は、国及び国民の安全を保障し、災厄を防ぐため、国会の承認をもって統制される。
  • 防衛軍は、国の領土、領海、領空、資源、環境、安全及び国民の権利が侵される時のみ、その実力を行使することができる。

第四十六条

  • 防衛軍は、内閣総理大臣を最高指揮官とし、その指揮権は、内閣が有する。

第四十七条

  • 防衛軍の編成及び規律は、法律の定めるところによる。

第四十八条

  • 防衛軍は、法律の定めるところにより、武官に対する司法権を行使する、軍法会議を設置する。ただし、終審として裁判は、最高裁判所が行う。

第四十九条

  • 内閣は、公共の安全を保持し、その災厄を避けるため緊急の必要があるとき、法律の定めるところにより、戒厳を発することができる。

第五十条

  • 戒厳の要件及び効力は、法律の定めるところによる。
  • 戒厳を発したとき、国民は、その政令に協力しなければならない。ただし、国民の権利は、最大限尊重しなければならない。

第五十一条

  • 戒厳は、事前に、時宣によっては事後に、国会の承認を得なければならない。
  • 戒厳は、国会において、国会開会の後十日以内に承認されなければ、その効力を失う。

解説

  • 国防力は国家存立の基礎・根幹を成す存在であり憲法においても上位に示すべき条項として、現行憲法下で抜け落ちている現在の自衛隊や有事法制等の担保とするため、文民統制における国軍の保持と共に、いわゆる緊急事態に関する条項もこの章に取り入れました。
  • 帝国憲法では統帥権が天皇にありましたが、この憲法では「国家」に属し内閣と国会が統制する位置付けにしました。
  • 防衛軍の呼称は、国防軍や自衛軍でも良いと思います。
  • 戒厳の呼称は、非常事態や緊急事態等に置き換えても良いと思います。
  • 現行憲法下において国際法上軍と見なされている自衛隊の存在を担保。
  • 現行憲法下の自衛隊法を軍法とする事を担保。
  • 軍法会議の判決に対し控訴・上告の権利を示し、最終的な司法権は裁判所が持つ。
  • 現行憲法下における有事法制や警戒宣言の存在を担保。

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