朕は、日本国憲法第九十六条による国会の議決、及び国民投票をもって国民の承認を経た日本国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
平成 年 月 日
内閣総理大臣 (署名)
(以下国務大臣署名)
一 廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシ
一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フヘシ
一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス
一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ
一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
天地神明に誓いし国是たる御誓文を顧み、我が国は、万世一系の天皇を戴く島国として、和を以て貴しと為し、国民一人々々を尊重し、我が国の安寧と世界の平和を祈り、ここに日本皇国の礎を定める。
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